意味 · Meaning
管轄権、司法管轄区域
使い方 · Usage
裁判所、警察、行政機関などが、特定の事件、人、場所について法的権限を行使できる範囲を述べる語です。“the court has jurisdiction over the case”なら、その裁判所に事件を扱う権限があるという意味です。規則が自治体や国ごとに異なることを説明する政策、法律、国際関係の文章でも頻繁に使われます。
ニュアンス · Nuance
「管轄」「管轄権」に近いものの、単なる地理的区域ではなく、そこで誰が何を決定できるかという法的権限まで含みます。“authority”が権限一般を指すのに対し、この語は権限が及ぶ事件や地域の境界を意識させます。「地域」とだけ訳すと、規則を適用したり事件を審理したりできる制度上の範囲が抜け落ちます。
⚠️ 日本語話者がよく間違える点
日本語の助詞「を」の感覚で前置詞を省き、“jurisdiction the case”としないよう注意が必要です。「事件に対する管轄権」は“jurisdiction over a case”とします。また、「機関の管轄下」は“under the jurisdiction of the agency”です。“law”は適用される法そのもので、法を扱える権限の範囲とは区別します。
類義語との違い
例文 · Examples
“The presentation compared how jurisdiction shaped access to public records.”
発表は、管轄権が公文書へのアクセスにどう影響したかを比較した。
“The legal adviser said the case was outside our institution's jurisdiction.”
法律顧問は、その件は当機関の管轄外だと言った。
“Over lunch, we wondered which jurisdiction would govern online research data.”
昼食時、私たちはオンライン研究データをどの管轄が規制するのだろうと考えた。
よく使う組み合わせ · Collocations
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